うろーおにうろー |
高橋証人 裁判記録 |
○出口京太郎「巨人 出口王仁三郎」P.417 「大本関係の動産は国がただ同然の値段で売り払うは、土地は坪8銭で町に買い取らせるわ、という状態だ。」 に関して、それを売り払う手続きをしたのが、高橋警部で、無理やり王仁三郎に印を押させた様子が書かれています。 ○このやり取りの中で、スミが神懸かりして、奇声を発して、それを王仁三郎がなだめる様子が、冷静な記録として書かれています。 (此時(このとき)出口スミ「天皇陛下様の御前(ごぜん)ではないか」と云(い)ひ奇声を発し暫(しば)し止まず) これを考える時、高橋警部の属する国と、天皇陛下の国とは違うのか?という疑問がわいてきます。 また、この緊迫したやりとりでの、スミの奇声、王仁三郎の神懸りから、王仁三郎もスミも天皇陛下を心から尊敬している気持ちが感じとれます。そして、神懸りがほんとうにあったように感じられます。 |
裁判長 高橋誠治ですか
高橋誠治証人 さうでございます
〔中略〕
富沢弁護人 私は御遠慮
裁判長 どうぢや、王仁三郎
答 そんなものは保管して居
裁判長 保管して居
富沢弁護人 さうですか、全然
裁判長 前に保管した事はなかつたか。
答 私は保管して居
裁判長 元から一遍も預つたことない?
答 預つたことありませぬ。
富沢弁護人 それで王仁三郎
裁判長 どうです王仁三郎
答 先に御伺
裁判長 関係ないけれ共、言ふたら宜
答 土地をどうです。
裁判長 土地を王仁三郎
答 売却するに至つた事情
裁判長 関係して居
答 私は王仁三郎
裁判長 さう云
答 土地を亀岡
裁判長 亀岡
答 亀岡
裁判長 売却せよと云
答 それは、はつきり記憶
富沢弁護人 考へることぢやないぢやないか。
裁判長 王仁三郎
答 売れとは申しませぬね、どうもはつきり言葉
裁判長 関係して居
答 何か一度私が判を調べた関係上ですね、其
裁判長 委任状はつきり覚へぬ。
答 出口王仁三郎
裁判長 誰に?
答 中村純也でしたかな。
出口王仁三郎 違ふ(と絶叫す)。
答 任すと云
裁判長 そんな関係があるか、ないか分らぬ、分るなら云
林弁護人 本件と密接な関係があるのですから、それで富沢弁護人が訊
富沢弁護人 私共は暴行脅迫のみが人権蹂躙
林弁護人 速記には考へる時間も入
富沢弁護人 大きい声で御願
(四、五十秒考へる)
答 大分
裁判長 財産
答 中村純也かに委任すると云
裁判長 誰に?
答 中村純也に。
裁判長 中村純也に、純也と云
答 純一ですか。
富沢弁護人 あなたが王仁三郎
答 左様
富沢弁護人 さうすると其時
裁判長 どうです。
答 そんなことはありませぬ。
富沢弁護人 それからそこで王仁三郎
裁判長 どうぢや、高橋、考へちやいかぬぞ。
答 私はそんな事は──其
富沢弁護人 それで今、王仁三郎
答 清算と云
裁判長 あとから整理と云
答 其
富沢弁護人 さうすると賃貸
答 賃貸
富沢弁護人 分りませぬぢやない、委任状に書かれて居
(暫
答 細いことはどうも、はつきり記憶
富沢弁護人 本当のことを云
答 判はそれは誰が持つて居
富沢弁護人 中村か?
答 中村か誰か知りませぬけれ共。
富沢弁護人 知りませぬつて中村以外
裁判長 本人はどうですか、判は持つて居
答 其
富沢弁護人 王仁三郎
答 スミと云
富沢弁護人 そうです、スミの不動産に付て如何
答 スミの事は私は何も存じませぬが。
富沢弁護人 存じませぬ、あなたは一向
答 はあ。
富沢弁護人 それでは無論
答 そんなこともはつきり存じませぬ。
富沢弁護人 登記はどなたがおやりになつたのですか。
答 左様
富沢弁護人 待つて下さい、王仁三郎
裁判長 登記に関係したのか、せぬのか。
答 登記に私は関係せぬ……。
富沢弁護人 関係しなくても登記の書類はどうしたのですか。
答 見ませぬ、そんなものは──。
富沢弁護人 見ない訳がない、どうも現にして居
答 私は中村の意を取〔り〕ついで其後
富沢弁護人 さうしますと、それからもう一つ伺
答 待つて下さいよ、はつきり記憶
富沢弁護人 さうすると之も記憶
答 そんな事は私は分りませぬ。
富沢弁護人 それではちよつと中村に其事
裁判長 中村其
中村純一 高橋警部さんは斯
裁判長 どうしたの。
中村純一 感慨
裁判長 順序に云
中村純一 はあ、順序に申上
それで其
それで其
裁判長 今の事実
答 私は先に申上
裁判長 中村に持つて来いと命じて中村を綾部
答 判を預つた……。
裁判長 判を預つたかと、云
答 預つたか知れませぬ、私どうもはつきり記憶
富沢弁護人 預つたのですな。
裁判長 さう云
(此時
出口スミ 済まぬことでございます。
(此時
出口王仁三郎
裁判長 今の預つたら預つたで宜
答 預つた様に思ひます。
裁判長 そこで預つて富沢弁護人が尋
答 其
裁判長 其
答 さうです、取次
裁判長 其
答 あります、そうして中村に取次
裁判長 中村から……。
答 それから承諾
裁判長 中村がでせう、委任状に依
答 其
裁判長 ないですか。
答 ありませぬ。
富沢弁護人 それから中村にもう一点委任状が廻
中村純一 私は登記書類は中立売警察署の官舎のに階で夜分
裁判長 それからおスミさんの方は全然
中村純一 そんなことはありませぬ、此
富沢弁護人 おスミさんの委任状の原稿
答 違
富沢弁護人 承諾
答 承諾
富沢弁護人 それは王仁三郎
中村純一 私は其
富沢弁護人 さうすると王仁三郎
中村純一 承諾
富沢弁護人 委任状と云
中村純一 それはさうです、先刻申上
富沢弁護人 それでどうなつたの。
裁判長 其
中村純一 それは王仁三郎
富沢弁護人 尚
足立弁護人 一寸
中村純一 ちよつと順序で此
富沢弁護人 ちよつともう一遍御訊
裁判長 どうだ高橋。
答 売却の際に立会
富沢弁護人 建物
答 いや、夫
富沢弁護人 さうすると誰方
答 それは判りませぬ、誰が命令なさつたかどうか──そんな事があつたのですか。
富沢弁護人 そんな白
裁判長 それぢや判を預つたと云
答 其辺
裁判長 其
答 其
裁判長 お前さんの方から。
答 はあ、私の方から其
足立弁護人 最後
裁判長 高橋、今ね大本
答 その様なものて着手
(此時
裁判長 王仁三郎
富沢弁護人 神感りであります。
答 パンフレツトはあつたように思ひますがね、内容ははつきり覚へませぬがそれはずつと後に初めに夫んなものを配られたのでなしにずつと後にさあ何時
裁判長 見た様に思ふのは何時
答 四月か五月。
裁判長 十一年。
答 十一年です。
裁判長 検挙後ですね。
答 検挙後です。
足立弁護人 検挙後十一年四月頃もう変りありませぬね、一生涯
裁判長 夫れに基いてやつたと云
答 絶対にありませぬ。
足立弁護人 ありましたね、より念を押
裁判長 永野内務次官の話のことですか、話のあつた事も御訊
足立弁護人 何ですか。
裁判長 永野事務官の……。
足立弁護人 検挙の話ですか、話も──。
裁判長 どうです。
答 それに付ての話ですか、それに付ての話はありませぬ。
足立弁護人 之以上
裁判長 さうすると弁護人側に何かありますならば──何が証人に聞いて貰
高木鉄男 私今の話によりますと事件の内容本質
裁判長 さう云
高木鉄男 場所は中立売でございました、五条ぢやありませぬ。
裁判長 大本
答 或
高木鉄男 黙
裁判長 だから高木の云
高木鉄男 其時
答 国体
裁判長 さうしますと王仁三郎
王仁三郎
裁判長 此点
王仁三郎
裁判長 ごちや/\になるから、お前の方から下書きを書いて斯
王仁三郎
裁判長 中村をあつちへ帰してやると云
答 中村に会はすと云
裁判長 中村に手紙を出して居
答 中村が何処
答 それは被疑者が何所
裁判長 いなしてやると云
答 中村をいなしてやると云
(王仁三郎
裁判長 王仁三郎
王仁三郎
〔以下
(大本