出口王仁三郎 文献検索

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原著名出版年月表題作者その他
大本史料集成 全3巻1982.06(第1巻)、1982.09(第2巻)、1985.08(第3巻争点 不敬関係書籍など池田昭・編参照文献検索
キーワード: 二次事件裁判 不敬罪
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本文    文字数=4253

問 それでは第二の不敬のことを訊ねますがね。
 是も、大体、準備手続に於ては詳しく弁解を訊いて置いたけれども、尚詳しく訊ねるが、此の亀岡町の天恩郷で発行された所の、昭和八年の六月三十日の霊界物語の六十巻の三版、是は昭和七年の十月三十日の矢張り同物語の第七巻の三版、それから昭和八年の四月十日同物語の三十八巻の第四版、同年六月十日同物語六十一巻の第四版、昭和九年の十二月二十五日同物語十巻の第三版、それから昭和八年の七月一日から昭和十年の四月一日迄の瑞祥新聞、昭和九年の十一月九日の昭和十年日記の各編輯者及び発行者は何人でありますか。
 詰り、此の問題になつて居る、此の刊行物の発行者並に編輯人のことを訊くのですがね。
答 それは、私一つも覚えて居りまへぬわ。本を見て貰はねば……
 ──本に書いてある通りです。
問 本に書いてある通りか。
答 それは編輯人、発行人は本に書いてある通りに違ひございまへぬ。
 私は覚えて居りまへぬ。
問 それからね、其の編輯者が神諭なり或は王仁三郎の作歌を霊界物語や、或は新聞等に、瑞祥新聞等に掲載することに付ては被告人が承認を与へたのかな。
答 与へるも与へないもない。
 皆、ずつと、私の書いたことは皆載せることになつて居るのですから、随意に好きな所に、余白があつたら余白の所に持つて行くやうになつて居ります。
 載せることは許してあるのです。どこへ載せても……。
問 いやそれぢやなしに、今言うた問題になつて居るのは能く判つて居りませう。
 何が問題になつて居ると云ふことは判つて居りませう。
答 判つて居ります。
問 あの文に付て、刊行物と新聞とありませう。
 あれに載せるに付ては、被告人は承諾を与へたかと云ふことに付て訊きたいのだが。
答 それは、「之を載せますから調査下さい」と言はれたのぢやなしに、唯私の書いたことを皆載せると云ふことは許して居つたのですから……。
問 さうか。
答 それで、「此処の所を、之を載せますから」とそんなことはちつとも聴かしまへぬ。
 私の作つたものとか、口から出たものは、皆喜んで載せたのですから──それは一つとして調べては居りまへぬです。
問 それでは王仁三郎……。
林弁護人 ちよつと裁判長、苦しいのぢやないかと思ひますが、非常に苦しさうに見えますが。
裁判長 「斯う云ふ癖があるから心配せぬで呉れ」と云ふのですが、どうぢや休むか。
林弁護人 此の程度で昼にして戴いて、ちよつと一時間程休養させて戴いたらと思ひますが。
 後ろから見て居つて、どうも身体の具合が見て居られないものですから……。
裁判長 どうぢや王仁三郎休むか。
出口 ちよつと休まして戴きたいと思ひます。
裁判長 それぢやちよつと休みませう。五分位。
林弁護人 ちよつと長く休まして戴かないと、苦しいのぢやないかと思ひます。
裁判長 王仁三郎どうぢや、昼前休ませて欲しいのですか。
出口 五分か十分したら止るかも知れまへぬ。
 さうしたら、又……。
裁判長 無理に訊かうと思つて居りはせぬからね。
出口 私の癖でございまして、始終斯うなるのです。
裁判長 それでは、大分十二時迄時間もありまするが、午後からの開廷は何時にしませうかね。
 正一時にしませうか、是は掛引のない一時ですから──其の代り一時間半ありますから、それでは午後正一時。
午前十一時十七分休憩