出口王仁三郎 文献検索

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原著名出版年月表題作者その他
大本史料集成 全3巻1982.06(第1巻)、1982.09(第2巻)、1985.08(第3巻争点 神の言葉が創造か池田昭・編参照文献検索
キーワード: 二次事件裁判 神懸と神憑 キリスト教 木村鷹太郎 
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本文    文字数=4556

裁判長 さうですか、それでは判つたね、具体的の方です。
出口 日本書紀、古事記は、此の間も申したやうに、参考に読んで置いたのであります。
 さうして、是は、「神憑りと云ふものは総て神典を読んで置く」と云ふのが法則です。
 それで、私が別に基督教をやり、何かを寄せて来て拵へた、作成したのではないのです。
 唯、さう云ふことは自分の頭に、外流して入つて居りましたが、其の艮の金神のミロクやとか、或は退隠の理由やと云ふことは我々には判らないから、それで神憑となつて神様に直接知らして貰つて拵へた。
 神様が直接にお知らせになつたことを、ずつと教義としてやつて見たのでありまして、別に私が創作したのでも何でもない。
 併し、基督教でも何でもないと云ふことは参考に申上げた。
 艮の金神さんが再現されると云ふのも、謂はば、基督教が再現すると云ふのも同じ意味でございます、と言ふことを言うたのであります。
 別に、基督教の主義からやつたと云ふのぢやございませぬ。基督教の主義を真似て、此の教義を拵へたと云ふのぢやありませぬ。
 唯、例に申上げたのであります。
裁判長 今訊ねるやうなことは、知つて居つたのだね。
答 何です。
問 古事記や日本書紀にあることは──。
答 一生懸命研究して居りますから、体のどつかに浸みて居ります。
 それで、神憑りの修業をするのには、第一条件として、神典を詳読し、神徳を清くすべし、と云ふことが、修業の条件であります。
裁判長 それで宜しう御座居ますか。
小山(昇)弁護人 判りました。
裁判長 此の点に付きましては、さつきは、此の点に付ては、予審の第一回の二問答に於て、「古事記には斯う々々、それからミロク下生教には斯う々々、基督の再現の何々、木村鷹太郎の何々のことを想像して、国常立尊の退隠再現の理論をば案出したので、其の理論が出て居つたけれども、此の発表は差控へて何した」と云ふことになつて居るが、斯う云ふことが書いてあるから、それの弁解を訊きたかつた。
答 其所の所はさう申しました。
 已むを得ぬから、さう申しましたけれども、実際はさうぢやない。
 併しながら、神さんと云ふことを、向ふが認めて呉れぬのです。それだから、仕様がないから、神さんを抜きにして、人間的に、「斯うです/\」と云ふのは、仕様がないからさう申しました。
 私は申しましたけれども、私の本心ぢやありませぬ。其処の所は、仕方がないから申しました。
 読んだ書物のことを竝べて……。
問 神と云ふことになつて来るのだな。
答 神様の御神示であつたのだけれども、私が作つたと云ふのでなければ、承知して呉れませぬから、神さんを抜きにして、拵へなければ……。
問 実は、此処を訊きたかつたのだ、それでは──。
答 其処の所は、私が申したことです。
 今、仰しやつたことは、木村鷹太郎が斯う云ふことは仕方がないから私が……神さんを認めて呉れないから、返事の仕方がありませぬから、唯神さんだけを抜きにして置いたのです。
問 併し、其処の所は、どんなことが書いてあるか知らぬか……統一するとか何とか。
答 材料のことは申したが……さう云はなければ通りませぬから、さう申したのです。
問 自分で読んで、頭に入つて居つたのか。
答 それも半分は事実です。
問 神懸りで、さう云ふことを云ひ出すやうになつたと云ふことか。
答 それだけの書物を、何十年間かにポツ/\あちらこちらで読みましたのが、それがつまり体に浸み込んで居つた意味はあるのです。
 さうでなければ、神憑りは出来ない。
問 此の程度で、此の点の訊問は宜しうございますか。