出口王仁三郎 文献検索

リンク用URL http://uro.sblog.jp/kensaku/genshow.php?CD=12446&T1=&T2=&T3=&T4=&T5=&T6=&T7=&T8=

原著名出版年月表題作者その他
日月日記 全13巻1929.06~1930.08信教は自由月の家参照文献検索
キーワード: 他宗教批判
ルビ付き本文:
ダウンロードその他
 
本文    文字数=1743

 日本帝国臣民は帝国憲法第二十八条に於て、信教の自由を許されて居る以上は、如何なる宗教を信ずるも信ぜざるも信じさせるも自由であり、教うるも教えらるるも又自由である。然るに今回議会に提出された宗教団体法案の如きは、信教自由の精神に悖り、国民の信仰を法律を以て制縛せんとする悪法である。花井博士の問いに対し、当局大臣は「信教の自由には歴代の政府は結社を認めて居ない」と答えて居らるるが、信教の結果は自然団体となり、結社となるは当然である。
 凡て法律なるものは人の行為を制御するものであって、形の上に現われないものは罰する事は出来ない。鼓に人ありて、心の内に或人を殺さんと思い、又は或財産を占領せんと思って居た所で、之が行為に顕われず心中深く蔵するに於ては、法律を以てしては如何とも左右する事は出来ない。是は宗教家に一任するか、神仏の心に任せるより外に途はないのである。
 憲法は吾人に対し、只心中に於ける信教の自由を許されたのでは無いことは弁明を待たぬのである。教会所を建つるも、宣伝使を造るも、儀式を執行するも、団体を造るも、一切自由なる可き筈である。心の中のみの信教自由なれば、憲法に制定さるる必要は無いではないか。宗団法なるものは、第一この点に於て大なる錯誤がある。故に幾度提出されても通過せぬのは当然である。
(無題、『日月日記』三の巻昭和四年三月三日)