出口王仁三郎 文献検索

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原著名出版年月表題作者その他
神の国 大神様御奉斎について 参照文献検索
キーワード: その他
備考: 水鏡 八幡-P.253 天声-P.131 昭03-02
ルビ付き本文:
王仁三郎資料センター
 
本文    文字数=1975

 或婦人が泣いて訴へられますには「私の友達が大神様を御奉斎さして頂いて居りましたところ、主人とよく協議してお受けせなかつたものですから、主人が大層反対でどうしても祭らせません、物置にほり込んだり、廊下の棚になげやつたり、誠に勿体なくて見て居られませんので、私が代つてお祭りさして頂かうと思つて、家へお伴して来て祭つて居りますと、皆さんが入らしつて『それは規則違反である。御本部からのお達しが参つて居る、お受けした人が祭らずに放つて居るものを、他人が祭るのは間違つて居る、そんな事をすると、お咎めを受ける』と申ます。それは全くさうに相違御座いますまいが、どうも私は勿体なくて勿体なくて、よしやお咎を受けても、大神様を物置に投げやつてあるのを見るに忍びないと存じまして、御規則に違反するとは知りながら、お祭りさして頂いて居ります。矢張りいけないので御座いませうか」と。此問ひに対して聖師様は左の通りお答へになりました。
 さう云ふやうな訳ならお祭りして置いてもよろしい、私が矢釜しく云ふのは、大神様御奉斎について、皆の態度があまり軽率であると云ふ事にある。考へても見よ、大神様を御奉斎すると云ふ事は、重大なる事である。決して軽々にすべき事ではない、お祭りが出来ないからお返しするなんて云ふ事があるべきものでない、お祀りが出来ないで、お粗末にするやうならば、なぜお受けするのか、軽率ではないか。かういふ出来事は其責任其地を管掌する支部分所長に帰する。将来もしかういふ出来事があれば、私は其支部分所長の責任を問ふ積りである。