出口王仁三郎 文献検索

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原著名出版年月表題作者その他
朝日新聞 昭和11年3月12日【夕刊】p2 参照文献検索
キーワード: 二次事件
 
本文    文字数=4193

愈々邪教を一刀両断
王仁三郎等八名を断乎起訴に一決
最後の最高検察会議開く
今夕命令を発せん
窮臘《きうろう》大検挙を見た第二次大本教事件の最高首脳部総統出口王仁三郎(66)以下八名に対する司法処分はこのほど取調べ一段落を告げ、最後の最高検察会議を待つのみとなつてゐたところ、これに参加するため十一日朝徳永京都地方検事正が上京、同九時半司法省に岩村刑事局長を訪れ、上京の挨拶を兼ね一応事件の経過を報告した後、大審院検事局で棚町検事と種々打合せを行ひ、十時半から検事総長室に光行検事総長、木村次長検事、棚町検事、徳永検事正の四氏集合協議を行つた結果、起訴に方針一決したので、午後林司法大臣に稟議を申請し、今夕刻には大臣の決裁を経て起訴命令が発せられるものと見られてゐる
不敬罪と治維法
尚起訴の罪名及び氏名は左の通りである
△治安維持法違反及び不敬罪 大本教総統 出口王仁三郎(66)
△治安維持法違反 総務部長 井上留五郎(63)
△治安維持法違反 総務 桜井同吉(64)
△治安維持法違反及び不敬罪 総務補 高木鉄男(63)
△治安維持法違反 同 東尾吉三郎(61)
△治安維持法違反 東部会計課長 中村純一(51)
△治安維持法違反 東部主事 岩田久太郎(63)
△治安維持法違反 人類愛善会編輯長 吉野光俊(54)
昭和11年3月12日 p11
結社禁止と取壊し
愈々あす命令
新法相慎重に出て
大本教起訴けふに持越す
大本教最高首脳部出口王仁三郎(66)以下八名に対する司法処分は既報の如く十一日午前徳永京都地方検事正を交へた大審院検察首脳部会議で起訴と方針一決したので同日午後三時同検事正は更に司法省に岩村刑事局長を訪ひ大竹主任書記官列席の上で最後の報告をなし更に五時から長島次官、岩村局長とともに司法大臣官邸に赴き林法相に対し取調経過並に犯罪内容を逐一説明した、法相は今迄全然この事件に白紙であつた関係もあり又事案の重大性にも鑑みて、証拠に基き親しく犯罪内容を検討した上で十二日午後二時から改めて徳永検事正の説明を求め決裁をするとの慎重な態度をとつたのでこの日は起訴方針はそのままとして命令を発するに至らず午後七時二十分散会した、また不逞不遜の皇道大本並にその傍系団体の行政処分を司法処分と同時に執行する方針を取つてゐた内務省は内相の更迭その他の関係からもし司法処分が先きになつても止むを得ぬとして見てゐたが、しかし何れにしてもかかる不敬団体の処分は可及的に早く決定した方が良いといふので潮《うしほ》内相は就任怱々にもかかはらず十一日午後六時半から内相官邸に唐沢警保局長、相川保安課長、永野事務官を招き大本教検挙から今日まで取調べの経過を聴取した上慎重協議の結果、明十三日の閣議に付議した上、愈即日皇道大本並その傍系団体に対し府県知事を通じて結社禁止並に主要建物の取壊しの命令を発する[こ]とになつた、しかして治安警察法第八条第二項により解散を命ぜられる団体は左記八団体である
△皇道大本△昭和神聖会△昭和坤生会△昭和青年会△更始会△大日本武道宣揚会△人類愛善会△明光社
又無願社寺禁制取締規則で建物の取壊しを命ぜられるものは綾部、亀岡両本部及び松江市の別院等で一般の分院、事務所等は閉鎖を命じ又神棚等を除去させるわけでもしこの命令に応ぜぬ場合は行政執行法第五条第一項によつて代執行を断行することになる